市街化調整区域の農地でも、農地のまま貸す・売る、管理を委託する、許可を受けて資材置場や駐車場に転用するといった選択肢が残っている場合があります。 何ができるかを決めるのは「調整区域かどうか」だけではなく、農用地区域(青地)に入っているか、農地区分は何か、接道や現況はどうかです。この順で確認していきます。 青地・白地の違いと除外の要件は農地の「青地」「白地」とはで整理しています。
「調整区域だから、何もできない」
役所やJAに相談したものの、はっきりした答えが得られなかった。不動産会社に問い合わせたら断られた。そうして、調べること自体が止まってしまうことがあります。
このページは、市街化調整区域という制度そのものの解説ではありません。調整区域の農地を実際にお持ちの方が、次に何を確認すればよいかを整理したものです。
30秒でわかる方向性チェック
いまの状況から、主な選択肢と最初の相談先を引ける表です。ご自身が当てはまる行を探してください。
| いまの状況・ご希望 | 主な選択肢 | 最初の相談先 |
|---|---|---|
| 農地のまま売りたい | 農地法第3条の許可。近隣農業者・農業法人・隣接地所有者への打診 | 農業委員会 |
| 農地のまま貸したい | 農地法第3条の許可、または農地バンクを介した貸借 | 農業委員会・農地バンク |
| 自分で資材置場や駐車場にしたい | 農地法第4条の許可 | 農業委員会 |
| 事業者に貸して使ってもらいたい | 農地法第5条の許可 | 農業委員会 |
| 農用地区域(青地)に入っている | 農地としての利用・貸借。転用は農振除外が前提 | 農政担当課・農業委員会 |
| 何年も耕作せず荒れている | 現況調査、農地かどうかの判断 | 農業委員会 |
| 名義が親のまま・共有になっている | 相続人と権利関係の整理が先 | 司法書士 |
| 管理の負担だけ減らしたい | 貸借、農地バンク、管理委託 | 農業委員会・農地バンク |
調整区域の農地でよくある3つの誤解
手をつけられなくなる原因の多くは、次の3つの思い込みにあります。いずれも、条文や自治体の案内を見ると事情が違います。
誤解1|「何も建てられない」=「何も活用できない」ではありません
市街化調整区域は、都市計画法に基づき「市街化を抑制すべき区域」として定められています。そのため、原則として建物の建築には制限がかかります。
ただし、制限がかかるのは主に「建築物を建てること」です。建物を伴わない露天の資材置場や青空駐車場は、建築行為そのものには当たりません。
また、農業に必要な一定の施設や、実際に農業を営む方の住宅については、都市計画法上の開発許可が不要となる場合があります。ただし、農業を営んでいる実態や建物の用途などの要件があり、建築基準法や農地法上の手続きが不要になるわけではありません。
「建てられない」という一点だけで、すべての活用の選択肢を閉じてしまうのは早いかもしれません。
誤解2|「売れない」と決まっているわけではありません
調整区域の農地は、市街化区域の土地と比べて買い手が限られます。農地のまま売買する場合(農地法第3条)は、買い手側にいくつかの要件が課されるため、話が進みにくいのは事実です。 3条・4条・5条の違いは農地法とはで整理しています。
具体的には、取得後に農地のすべてを効率的に利用すること、周辺の農地利用に支障を生じさせないことなどが求められます。個人の場合は、原則として本人や世帯員等が必要な農作業に常時従事することも要件になります。法人が農地を所有する場合には、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。
一方で、2023年(令和5年)4月1日に「下限面積要件」が撤廃されました。それまでは、農地を取得して農業を始めるには一定面積以上を経営する必要がありましたが、この要件がなくなり、小さな面積からでも農地を取得できるようになっています。近隣で耕作を続けている方、規模を広げたい農業法人、隣接地の所有者など、その土地だからこそ意味を持つ相手がいるケースがあります。
なお、撤廃されたのは下限面積要件だけで、上記のその他の要件は残っています。 また、これはあくまで「農地を農地として取得する」場合の緩和であり、転用目的の取得(第4条・第5条)の基準は変わっていません。
誤解3|農地のままでも、負担を軽くする方向で検討できます
「活用する」か「手放す」かの二択で考えると、どちらも難しく思えて止まってしまいがちです。
固定資産税の支払いや草刈りなど、管理の負担だけを軽くする方向で整理できる場合もあります。地域の農業者に耕作をお願いする、農地中間管理機構(農地バンク)を通じて貸す、管理を委託する、といった方法が候補になります。
まず確認したい7つのこと
同じ「市街化調整区域の農地」でも、取り得る方向性は土地ごとに大きく変わります。可否を左右するのは、次の7項目です。上から順に確認していきます。
- 地番
- 市街化区域か、市街化調整区域か
- 農用地区域(青地)の内か外か
- 農地区分
- 接道
- 現況
- 権利関係
各項目の確認方法を順に説明します。
1|地番
住所(住居表示)と地番は別のものです。権利証、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などで地番を確認してください。地番が分からない場合は、法務局や市区町村の窓口で調べられます。
地図システムでは住所から概略の位置を検索することもできますが、具体的な手続きや相談を進めるには、対象となる土地を一筆単位で特定できる地番が必要です。
2|市街化区域か、市街化調整区域か
多くの自治体が、都市計画情報を地図システムで公開しています。
横浜市の場合は「iマッピー(横浜市行政地図情報提供システム)」で確認できます。市の案内でも、市街化区域か市街化調整区域かはこのシステムで確認するか、建築局都市計画課へ電話で問い合わせるよう説明されています。
なお横浜市は2025年2月に、iマッピーへ市街化区域と市街化調整区域の境界の公図資料を掲載する機能を追加したことを公表しています。境界付近の土地をお持ちの方には有用です。
川崎市の場合は「ガイドマップかわさき」(川崎市都市計画情報インターネット提供サービス)で確認できます。
ここで重要なのは、市街化区域と市街化調整区域では農地転用の手続き自体が違うことです。
- 市街化区域内の農地:農業委員会への「届出」
- 市街化調整区域内の農地:都道府県知事等の「許可」(横浜市は農地転用許可権限に係る指定市町村であり、市の許可となります)
届出は要件を満たせば受理されますが、許可は審査です。ここが最初の大きな分かれ道になります。
3|農用地区域(青地)の内か外か
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)により、農地はさらに細かく区分されています。
農用地区域(いわゆる青地) に指定されている農地は、農林水産省の運用通知でも、転用は原則として許可することができないとされています。この場合、まず農業振興地域整備計画から当該農地を除外する「農振除外」の手続きを経る必要があります。農振除外は、他に代替できる土地がないこと、周辺の農地利用や水利に支障を及ぼさないことなど、複数の要件をすべて満たさなければ認められません。申出の受付時期を限定している自治体も多く、決定までに相応の期間がかかります。具体的な受付時期と所要期間は、市区町村の農政担当課にご確認ください。
農用地区域外(いわゆる白地) であれば、次の項目に進めます。ただし白地であっても、市街化調整区域である以上、転用や開発が自動的に認められるわけではありません。
横浜市の農業委員会も、市街化調整区域のうち「調整白地」は転用許可の対象となる一方、「農用地区域」は原則として転用できないと案内しています。川崎市も、農業振興地域農用地区域内の農地は原則不許可としています。
なお「青地」「白地」は通称で、正式な名称ではありません。
青地はどのくらいあるのか
「うちは青地かもしれない」という不安に対して、実際の割合が目安になります。
当サイトでeMAFF農地ナビの公表データ(横浜市内 32,259筆)を集計したところ、農振法区分は次のとおりでした。 この集計の全体は横浜市の農地データで公開しています。
| 農振法区分 | 筆数 | 割合 |
|---|---|---|
| 設定なし | 20,975 | 65.0% |
| 農用地区域内(青地) | 11,283 | 35.0% |
公表されている農地のうち、およそ3件に1件が青地です。 裏を返せば、3件に2件は設定なしということになります。「調整区域=青地=何もできない」と決めつける前に、ご自身の土地がどちらかを確認してください。
ご自身の農地の区分はeMAFF農地ナビでも確認できます。ただし同サイトは「※市街化区域内の農地は、農地法上、非公表とされています。」としており、集計もこの公表分に限られます(2026年8月13日取得)。
同じ集計では、1筆あたりの面積の中央値は462㎡(約140坪)、地目は畑が90.0%、田が9.7%でした。
4|農地区分
農地転用の可否は、農地の優良性に応じた「農地区分」による立地基準で判断されます。
| 農地区分 | 概要 | 転用の可否 |
|---|---|---|
| 農用地区域内農地 | 農業振興地域整備計画で農用地区域に指定された農地 | 原則不許可(農振除外が前提) |
| 甲種農地 | 市街化調整区域内で、特に良好な営農条件を備えた農地 | 原則不許可 |
| 第1種農地 | 良好な営農条件を備えた農地 | 原則不許可(例外規定あり) |
| 第2種農地 | 市街地化が見込まれる農地、第1種・第3種以外の農地 | 他の土地で代替できない場合に許可 |
| 第3種農地 | 市街地の区域内、または市街地化の傾向が著しい区域内の農地 | 原則許可 |
ただし、第2種農地や第3種農地であっても、転用が自動的に許可されるわけではありません。 農地転用の審査は、この農地区分による「立地基準」だけで行われるものではなく、あわせて「一般基準」も審査されます。
一般基準では、転用の目的が具体的で実現可能か、必要な資金や関係権利者の同意が確保されているか、周辺農地の営農や、農業用用排水施設に支障を及ぼさないかなどが問われます。立地基準・一般基準・個別基準のすべてに適合して、はじめて許可されます。
この農地区分は、地図システムだけでは判断できないことがあります。 ご自身の農地がどの区分に当たるかは、農業委員会にお問い合わせください。
5|接している道路の状況
どんな道路に、どれくらいの幅で接しているか。接道は建築の可否だけでなく、資材置場や駐車場として貸す場合の使い勝手にも直結します。大型車が入れるかどうかで、借り手の幅は変わります。道路に接していない土地(いわゆる袋地)の場合、検討できる方向性が変わってきます。
6|現況(登記地目とのズレ)
いま実際にどうなっているか。耕作しているのか、草が伸びたまま(耕作放棄地)なのか。登記簿上の地目が「畑」でも、長年放置されて別の状態になっているケースがあります。現況によって農業委員会での手続きや順序が変わり、場合によっては農地ではないと判断されることもあります。
7|権利関係(名義・共有・相続・抵当権)
名義が誰になっているか。相続登記が済んでいるか。共有名義になっていないか。抵当権などが残っていないか。
権利関係が整理されておらず、売却も転用も貸借も進められないケースがあります。手続きの内容以前に、ここで止まってしまうことは珍しくありません。
相続の手続きが済んでいない場合の進め方は、農地を相続された方へでも整理しています。名義変更の具体的な手順については農地の相続で名義変更(相続登記)を進める手順をご覧ください。
eMAFF農地ナビも使えます
農林水産省が提供する「eMAFF農地ナビ」では、農地の所在・地番、地目、面積、農振法上の区分、都市計画法上の区分などを地図上で確認できます。上記1〜3の確認と、農業委員会へ農地区分を相談するための準備に役立ちます。
利用にあたって、次の2点にご注意ください。
- 農地ナビの情報は事前調査用であり、公的な最終証明ではありません。 実際の手続きにあたっては、農業委員会・農政担当課・都市計画部門での確認が必要です。
- 市街化区域内の農地は、農地法上、非公表とされています。 探している農地が表示されない場合、市街化区域内にある可能性があります。
この7項目が分かれば、方向性が見えてきます
逆に言えば、7項目が分からない段階では、売却・貸借・転用の見込みや費用を具体的に判断することは困難です。
地番や固定資産税の納税通知書をもとに、公開情報で確認できる区域や農振法上の区分と、農業委員会などに確認すべき項目を整理します。
農地を動かす3つの手続き(農地法3条・4条・5条)
農地に関する手続きは、「誰が」「何を」「何の目的で」行うかで条文が変わります。
| 手続き | 場面 | 市街化調整区域での扱い |
|---|---|---|
| 農地法第3条 | 農地を農地のまま売る・贈る・貸す | 農業委員会の許可 |
| 農地法第4条 | 所有者自身が農地を農地以外に転用する | 都道府県知事等の許可 |
| 農地法第5条 | 権利の移転・設定と転用を同時に行う | 都道府県知事等の許可 |
たとえば、自分の畑を自分で駐車場にする場合は第4条。事業者への賃貸借などの権利設定と転用を同時に行う場合は、原則として第5条になります。
そして重要な点がひとつあります。駐車場や資材置場にすることも「転用」に当たります。 建物を建てないから手続き不要、ということはありません。一時的な利用であっても原則として手続きが必要です。
市街化調整区域内の農地を許可なく転用した場合や、許可を受けた事業計画どおりに転用していない場合は農地法違反となり、工事の中止や原状回復等の命令を受けることがあります。また、違反転用には、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科される場合があります。
「転用できる」と「建てられる」は別の話です
転用の許可と建築の可否は、別の手続きで判断されます。
農地法上の転用許可が下りても、それは「農地を農地以外にしてよい」という許可であって、「建物を建ててよい」という許可ではありません。市街化調整区域で建物を建てるには、都市計画法上の開発許可(第29条)または建築許可(第43条)を別に確認する必要があります。
開発許可が必要な建築物については、道路・排水などの技術基準を満たしたうえで、都市計画法第34条に定める立地基準のいずれかに該当しなければなりません。
一方、建築物を伴わない露天の資材置場や青空駐車場であれば、建築を前提とした開発許可の枠組みには乗りません。 これが、市街化調整区域の農地で資材置場や駐車場が選択肢として挙がる理由です。
盛土規制法にご注意ください
ただし、造成を伴う場合は別の規制がかかります。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)は、宅地・農地・森林等の土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する法律です。
同法にもとづく「宅地造成等工事規制区域」の指定状況は、自治体の公表資料でご確認ください。 指定区域内では、一定規模以上の盛土・切土などに許可や届出が必要になります。
駐車場や資材置場の整備に盛土・切土・土石の堆積を伴う場合、農地転用とは別に許可や届出が必要になることがあります。排水設備、出入口、擁壁なども含め、工事を始める前に確認が必要です。
また、雨風をしのぐためのプレハブ小屋や、柱と屋根だけの簡易な構造物であっても、「建築物」とみなされる場合があります。追加の許可が必要になりやすいため注意が必要です。「何も建てないつもり」が「小屋くらいなら」に変わったときは、着手前にご確認ください。
そして、農地転用は農業委員会、開発・建築は都市計画部門、盛土は宅地造成の担当課と、窓口が分かれています。 ひとつの窓口で「大丈夫」と言われても、別の窓口で止まることがあります。
取り得る4つの方向性
使う|農地として続ける/農業用施設を設ける
農地のまま耕作を続ける、あるいは温室・農業用倉庫といった農業用の施設を設ける方向です。これらの施設や、実際に農業を営む方の住宅については、都市計画法上、一般の住宅や事業用建築物とは異なる扱いになる場合があります。ただし、農業を営んでいる実態や施設の用途などの要件確認が必要で、自治体への申告書の提出や個別相談を求められることがあります。
先祖から引き継いだ農地を手放さずに残す方向は先祖代々の農地を、売らずに活用する方法で整理しています。
貸す|農業者へ貸す/農地バンクを使う
耕作したい方や農業法人へお貸しする方向です。手続きは農地法第3条の許可、または農地中間管理機構(農地バンク)を介した貸借になります。
農地バンクは、農地の出し手と受け手の間に公的機関が入る仕組みです。神奈川県では公益社団法人神奈川県農業会議が農地中間管理機構の指定を受けています。
貸すことで固定資産税が軽くなる場合があります。 農林水産省によれば、農地バンクへ貸し付けた場合の課税上の取扱いには特例が設けられていることがありますが、要件や適用年度は変わります。ご自身が利用する10アール未満の農地を残す場合も対象になり得ます。
ただし、すべての農地が対象になるわけではなく、適用期限も定められています。 適用の可否、貸付期間による軽減年数、期限については、市区町村にご確認ください。
一方で、借り手が見つかるとは限りません。条件の悪い農地は敬遠されやすいという現実もあります。貸す方向の手順は農地を貸したいときの選択肢と手順で、農地バンクやJAで対応してもらえなかった場合の考え方は農地バンク・JAで対応してもらえなかった土地はどうするかで整理しています。
変える|資材置場・駐車場・太陽光へ転用する
資材置場・駐車場は、土地の条件によっては市街化調整区域の農地で検討できる転用先です。建物を伴わないため建築の制限を受けにくいという特徴があります。
ただし費用がかからないわけではありません。建物の建築費はかかりませんが、土地の状態によっては盛土・切土、舗装、排水設備、擁壁、出入口の整備などに費用がかかります。
必要な手続きは、自分で整備するなら農地法第4条、事業者に貸すなら第5条の許可です。農地区分が第2種・第3種であれば立地基準の面では見込みが立ちやすくなりますが、前述のとおり一般基準の審査もあります。造成を伴う場合は盛土規制法の確認も必要です。
太陽光発電については、規制が強まる方向にあります。農地に支柱を立てて営農を続けながら上部に発電設備を設置する営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)は、支柱部分を「一時転用」として扱う仕組みです。
農林水産省は、発電に重きが置かれて営農がおろそかになる事例が見られたことから、それまで通知で運用していた一時転用の許可基準を農地法施行規則に定め、ガイドラインを制定して令和6年(2024年)4月1日に施行しました。許可基準は農地法施行規則に明記されています。
さらに現在、遮光率や収量、設備の地上高などについて数値基準を設ける制度の見直しが検討されています。この見直しはまだ検討・調整の段階にあるため、導入をお考えの場合は、農林水産省の最新の公表資料と、お住まいの自治体の窓口でご確認ください。
農地区分ごとの許可の方針、営農型に求められる要件、設置をやめるときの原状回復の扱いは農地に太陽光発電は設置できるのかで整理しています。
手放す|売る/譲る/国庫帰属を検討する
農地のまま売る場合は農地法第3条、転用を前提として売る場合は第5条の許可が関わります。買い手の候補としては、近隣の農業者、農業法人、隣接地の所有者などが挙がります。
不動産会社に相談して断られた経験がある方は、不動産会社に断られた市街化調整区域の土地、相談先はあるかもあわせてご覧ください。
なお、農地バンクは所有者から農地を借り受けて担い手へ貸し付けることを基本とする仕組みで、農地バンク自体が最終的な買主になる制度ではありません。 ただし、農地バンクが作成する農用地利用集積等促進計画を通じて、担い手への売買を進められる場合があります。農林水産省は、この促進計画により農用地区域内の農地を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除についても案内しています。詳しくは市区町村、農業委員会または農地バンクにご確認ください。
農地の価格は長期的に下落しています
一般社団法人全国農業会議所の「令和7年田畑売買価格等に関する調査結果」によれば、都市的農業地域(都市計画法による線引きをしている市町村)の市街化調整区域の農用地区域における農地価格は、次のとおりです。
| 区分 | 全国平均(10アールあたり) | 対前年増減率 | 関東ブロック |
|---|---|---|---|
| 中田 | 263万9千円 | △0.9% | 138万7千円 |
| 中畑 | 250万8千円 | △0.9% | 176万2千円 |
中田・中畑ともに33年連続の下落です。最高価格だった平成4年(中田1,121万3千円、中畑1,122万1千円)と比べると、それぞれ76.5%、77.6%下落しています。
下落要因として最も多く挙げられているのは「農地の買い手の減少や買い控え」で、中田で53.2%、中畑で55.2%を占めています。次いで「後継者不足」「生産意欲の減退」が続きます。
この調査の対象と同じ条件の農地であれば、売れにくさは個々の土地の事情だけによるものとは限りません。
農地価格の調査結果について
上記は農業利用を目的とした売買価格の全国的な調査結果であり、個別の農地の売却価格を示すものではありません。実際の価格は、地域、接道、面積、農地区分、買い手の有無などによって異なります。
出典:一般社団法人全国農業会議所「令和7年田畑売買価格等に関する調査結果(要旨)」令和8年3月19日公表。調査時点は令和7年5月1日現在
相続土地国庫帰属制度
どうしても引き受け手が見つからない場合の選択肢として、2023年4月に始まった相続土地国庫帰属制度があります。相続や遺贈で取得した土地を、審査を経て国に引き取ってもらう制度です。
ただし、無条件に手放せる制度ではありません。建物や工作物がある土地、境界が明らかでない土地、担保権や利用権が設定されている土地などは、申請が却下されたり不承認となったりします。
費用は次のとおりです。
- 審査手数料:土地1筆あたり14,000円。申請を取り下げた場合や、却下・不承認となった場合でも返還されません。
- 負担金:承認された場合に納付します。農地(田・畑)は、面積にかかわらず20万円が原則です。
ここは押さえておく価値があります。負担金が面積に応じた算定になるのは、次の農地に限られます。
- 都市計画法の市街化区域、または用途地域が指定されている地域内の農地
- 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
- 土地改良事業等の施行区域内の農地
つまり、市街化調整区域にあり、農用地区域にも土地改良事業の施行区域にも該当しない農地であれば、面積にかかわらず原則20万円ということになります。面積によって高額になるのではと考える方もいるかもしれませんが、この条件に当てはまる場合はそうとは限りません。
出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」「相続土地国庫帰属制度の負担金」
どの方向が現実的かは、土地の条件によって変わります
「使う・貸す・変える・手放す」のどれが取れるかは、区域と農地区分、接道、現況、権利関係の組み合わせで決まります。
お手元の資料をもとに、検討できる方向と次に相談すべき窓口を整理します。
そのまま放置した場合に起きること
遊休農地と判断されると固定資産税が上がる場合があります
農地の固定資産税の評価額は、通常「正常売買価格 × 0.55(限界収益率)」で算定されます。
ところが、農業委員会から農地中間管理機構と協議すべき旨の勧告を受けた遊休農地については、この0.55を乗じないこととされています。結果として、評価額はおよそ1.8倍になります。平成29年度から実施されている措置です。
ただし、放置していれば自動的にこうなる、という話ではありません。対象と条件が限定されています。
- 対象は農業振興地域内の遊休農地
- かつ、農業委員会からの勧告を受けたもの
勧告が行われるのは、遊休農地を対象とした利用意向調査に対して、農地中間管理機構への貸付けの意思を表明せず、自ら耕作の再開も行わないなど、放置している場合に限られます。
逆に言えば、利用意向調査の段階で農地バンクへの貸付けの意思を表明すれば、機構側の事情で貸付けが行われていなくても勧告は行われません。 また、すでに森林の様相を呈しているなど農地として再生不可能であると農業委員会が判断した場合も、勧告の対象にはなりません。
「放置していると固定資産税が1.8倍になる」という説明を見かけることがありますが、対象は限定されています。一方で、勧告を受けた状態を続ければ負担が増えるのは事実です。市区町村から利用意向調査の通知が届いたら、放置せずに対応してください。 前述のとおり、農地バンクへ貸し付けることで逆に軽減を受けられる場合もあります。
出典:農林水産省「遊休農地に関する措置」
近隣トラブル・不法投棄のリスク
管理せずに放置すると、雑草が繁茂し、害虫や害獣の温床になります。隣接する農地の作物に被害が出れば、賠償を求められることもあります。人の出入りが少ない土地では投棄に気づくのが遅れやすく、横浜市は、私有地内の不法投棄物について、所有者・管理者の責任のもとで片付けると案内しています(横浜市「不法投棄物があるがどうすればよいか。回収してほしい。」、2026年8月13日確認)。
全国の荒廃農地の面積は、農林水産省が毎年度公表しています。放置している間も、名義や境界の問題は解決しません。
相続した農地で先に確認すること
相続登記は2024年4月から義務化されています
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
不動産を相続で取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2第1項)。正当な理由がないのに申請を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となります(同法第164条第1項)。
特に重要なのは、施行日より前に開始した相続も対象になる点です。
2024年4月1日より前に相続で不動産を取得したことを知っている場合、その期限は2027年(令和9年)3月31日です。「親の代から名義を変えていない」というケースは、この対象になります。
また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その結果に基づく登記をしなければなりません。
すぐに遺産分割がまとまらない場合には、「相続人申告登記」という簡易な手続きが用意されています。相続人であることを法務局に申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされます。ただしこれは暫定的な対応であり、正式な相続登記の代わりにはなりません。
出典:法務省「相続登記の申請義務化について」
相続税の納税猶予は「使う前に」出口を考える
農業を継続する相続人には、相続税のうち農業投資価格を超える部分の納税を猶予する特例があります。市街化調整区域内の農地も対象です。
ただし、この制度は使い方を誤ると負担が大きくなります。特例の適用を受けた農地を譲渡・転用・貸付けした場合、農業経営を廃止した場合、定期的に提出が必要な継続届出書の提出を怠った場合などには、猶予が打ち切られます。打ち切られると、猶予されていた相続税の本税に加えて、利子税を納めることになります。
将来的に売却や転用を少しでも考えている農地について、目先の税額軽減だけで納税猶予を選ぶと、後から動かせなくなることがあります。適用の要件・打ち切り事由・利子税の詳細は、国税庁のタックスアンサー「No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」に示されています。判断は相続税に詳しい税理士にご相談ください。
相続税評価は農地か雑種地かで大きく変わります
相続税の評価上、農地は純農地・中間農地・市街地周辺農地・市街地農地の4つに区分され、それぞれ計算方法が異なります。
一方、相続開始の時点で資材置場や駐車場として利用されている土地は、その現況などにより「雑種地」として評価される場合があります。相続税上の地目は、登記地目だけではなく課税時期の現況を踏まえて判断されるためです。
市街化調整区域内の雑種地を、付近の宅地の価額を基として評価する場合(宅地比準)には、開発行為の可否や建築制限といった法的規制等にかかる「しんしゃく割合(減価率)」が適用されます。国税庁は、このしんしゃく割合は「市街化の影響度」と「雑種地の利用状況」によって個別に判定するとしたうえで、目安となる表を示しています。
建築が全くできない土地か、用途や構造に制限があるにとどまるか、実質的に宅地と変わらないかによって、減価率は変わります。同じ「調整区域の雑種地」でも、評価額に差が出るということです。
この判断は複雑で、画一的な計算式を当てはめて終わりというものではありません。誤ると過大な納税や、逆に過少申告のリスクがあります。
出典:国税庁タックスアンサー「No.4628 市街化調整区域内の雑種地の評価」
費用と期間の目安
農地の手続きにかかる費用は、土地の条件、面積、境界の状況、依頼する専門家によって大きく変わります。ここでは、金額が法令で定まっているものだけを挙げます。それ以外は、個別に見積もりを取ってください。
次の金額は2026年8月時点のものです。
| 項目 | 金額 | 発生する場面 |
|---|---|---|
| 相続土地国庫帰属の審査手数料 | 土地1筆あたり14,000円 | 国庫帰属を申請する場合 |
| 相続土地国庫帰属の負担金 | 農地は原則20万円(例外あり) | 国庫帰属が承認された場合 |
このほかに、行政書士への報酬(農地転用の許可申請、農振除外の申出)、土地家屋調査士への報酬(測量、分筆登記)、司法書士への報酬と登録免許税(相続登記、所有権移転登記)、土地改良区の決済金などが発生し得ます。
期間についても、農地転用の許可だけで済むのか、農振除外から始めるのか、開発許可や盛土規制法の許可が絡むのかで大きく変わります。横浜市の農業委員会は、事前相談から申請受付までに1か月以上かかる場合があると案内しています。農振除外を伴う場合は、さらに長く見ておく必要があります。
土地の条件が分からない段階では、費用や期間を具体的に見積もることは困難です。 まず状況を整理することが、結果的に近道になります。
横浜市で農地をお持ちの方へ
横浜市の農地の状況
横浜市では、市内の農地面積のうち8割強にあたる約2,350ヘクタールが市街化調整区域にあり、このうち約1,000ヘクタールが農業振興地域の農用地区域に指定されています。市街化区域内にも約500ヘクタールの農地があります。
出典:横浜市「横浜の農業」。農地面積は令和2年1月1日固定資産概要調書による
都市部の市街化調整区域にある農地は、周辺に住宅や事業所がある場合でも、資材置場や駐車場としての需要は接道、面積、周辺環境、造成の可否などによって大きく異なります。
相談先が分かれています
相談を難しくする要因のひとつが、窓口の分散です。
| 確認したいこと | 相談先(横浜市の場合) |
|---|---|
| 市街化区域か調整区域か | iマッピー(横浜市行政地図情報提供システム)、建築局都市計画課 |
| 農用地区域(青地)かどうか | 農政担当事務所 |
| 農地区分・農地転用 | 農業委員会 |
| 開発・建築の可否 | 建築局の調整区域担当課 |
| 盛土・切土・土石の堆積 | 宅地造成の担当課 |
いずれの窓口も、地番、誰が転用するのか、どのような用途にするのかが特定できていないと、具体的な回答は得られません。案内図・公図・登記事項証明書などを持参しての相談が求められます。
川崎市の場合
当相談室は川崎市および神奈川県東部にも対応しています。川崎市の場合、主な確認先は次のとおりです。
- 都市計画情報:ガイドマップかわさき(川崎市都市計画情報インターネット提供サービス)
- 農地転用の許可:市街化区域内は農業委員会への届出、市街化調整区域内は許可となります。許可権者は市へご確認ください(神奈川県内で農地転用許可権限に係る指定市町村となっているのは横浜市です)
- 相談・申請窓口:川崎市農業委員会(川崎市都市農業振興センター農地課内)
- 盛土規制法:2025年4月1日から市域全域が宅地造成等工事規制区域
手続きに関わる専門家の役割
| 専門家 | 担当する領域 |
|---|---|
| 行政書士 | 農地転用(3条・4条・5条)の許可申請、農振除外の申出、開発許可の申請 |
| 宅地建物取引業者 | 売買・賃貸借の仲介、買主・借主の探索 |
| 司法書士 | 相続登記、所有権移転登記、抵当権抹消 |
| 税理士 | 相続税、譲渡所得、納税猶予の判断 |
| 土地家屋調査士 | 測量、境界確定、分筆、地目変更登記 |
当相談室は、これらの手続きそのものを行うものではありません。どこから手をつければよいかを整理し、必要な専門家におつなぎすることが役割です。
よくあるご質問
自分の土地が市街化調整区域かどうか、どう調べればいいですか?
多くの自治体が都市計画情報を地図システムで公開しています。横浜市の場合はiマッピー(横浜市行政地図情報提供システム)、川崎市の場合はガイドマップかわさきで確認できます。住所から概略の位置を検索することもできますが、対象となる土地を一筆単位で正確に特定し、窓口で具体的な相談を進めるには地番が必要です。
eMAFF農地ナビでは何が分かりますか?
農地の所在・地番、地目、面積、農振法上の区分、都市計画法上の区分などを地図上で確認できます。ただし、甲種・第1種から第3種といった農地区分は表示されないため、これは農業委員会での確認が必要です。また、農地ナビは事前調査用のツールであり、公的な最終証明ではありません。なお、市街化区域内の農地は農地法上、非公表とされています。
市街化調整区域の農地は売れますか?
売却できる可能性はあります。農地のまま売る場合は農地法第3条、買主が転用する場合は第5条の許可を検討します。農用地区域かどうか、農地区分、買主、利用目的によって可否が変わります。
農家ではない人にも売れますか?
農地のまま取得する場合、買主側は、取得後に農地のすべてを効率的に利用すること、周辺の農地利用に支障を生じさせないことなどの要件を満たす必要があります。個人の場合は、原則として本人や世帯員等が必要な農作業に常時従事することも要件になります。法人が農地を所有する場合は、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。2023年4月に下限面積要件は撤廃されましたが、その他の要件は残っています。転用を前提とする場合は第5条の許可が必要です。
駐車場や資材置場なら建物がないので許可は不要ですか?
いいえ。駐車場や資材置場にすることも農地転用に当たるため、原則として農地法上の手続きが必要です。一時的な利用でも同様です。また、盛土・切土・土石の堆積を伴う場合は、盛土規制法に基づく許可や届出が必要になることがあります。横浜市・川崎市では2025年4月1日から市域全域が規制区域です。
第2種農地・第3種農地なら転用できますか?
農地区分による立地基準の面では見込みが立ちやすくなりますが、それだけでは決まりません。転用目的の実現可能性、資金や関係権利者の同意、周辺農地の営農や用排水施設への影響といった「一般基準」「個別基準」も審査され、すべてに適合して初めて許可されます。
農地転用の許可が出れば家を建てられますか?
農地転用の許可だけで建築できるとは限りません。市街化調整区域では、都市計画法上の開発許可または建築許可を別に確認する必要があります。農地転用は農業委員会、開発・建築は都市計画部門と、窓口も分かれています。
青地と白地はどう違いますか?
青地は農業振興地域の農用地区域内の農地を指し、転用は原則として許可されません。転用するには農振除外の手続きが前提となります。白地は農用地区域外ですが、市街化調整区域である以上、転用や開発が自動的に認められるわけではありません。なお「青地」「白地」は通称で、正式な名称ではありません。
農地転用にはどれくらい時間がかかりますか?
自治体、農振除外の要否、書類の補正、開発許可の有無によって大きく変わります。横浜市の農業委員会は、事前相談から申請受付までに1か月以上かかる場合があると案内しています。農振除外を伴う場合はさらに長くなります。
耕作できない農地を誰かに貸せますか?
農業委員会の許可を受けるか、農地中間管理機構(農地バンク)を通じて貸す方法があります。神奈川県では公益社団法人神奈川県農業会議が農地中間管理機構の指定を受けています。口約束による貸借は避けてください。
農地を貸すと税金が安くなりますか?
条件を満たせば軽減される場合があります。農林水産省によれば、令和8年4月1日以降、一つの地域計画の区域内にある農地について、所有する農地の全部を同一年に新たに農地バンクへ貸し付けた場合、10年以上の期間で貸し付けた農地の固定資産税が3年間2分の1になる措置があります。すべての農地が対象ではなく適用期限もあるため、適用の可否は市区町村にご確認ください。
放置していると固定資産税は上がりますか?
農業振興地域内の遊休農地で、農業委員会から農地中間管理機構と協議すべき旨の勧告を受けた場合に限り、評価額の算定で0.55を乗じないこととされ、結果として約1.8倍になります。利用意向調査の段階で貸付けの意思を表明すれば勧告は行われません。すべての放置農地が対象になるわけではありません。
親名義のままでも相談できますか?
ご相談は可能です。ただし売買や権利移転を進めるには、相続人の確定、遺産分割、相続登記の整理が必要になります。相続登記は2024年4月から義務化されており、それ以前に発生した相続についても2027年3月31日が期限です。
相続した農地を国に返せますか?
相続土地国庫帰属制度があります。ただし審査制で、建物や工作物がある土地、境界が明らかでない土地などは対象外です。費用は審査手数料が土地1筆あたり14,000円、承認された場合の負担金は農地で原則20万円です。ただし市街化区域・用途地域内の農地、農用地区域内の農地、土地改良事業等の施行区域内の農地は、面積に応じた算定になります。
登記は畑ですが、何十年も山林のような状態です。
登記地目だけで決まるものではありません。農業委員会による農地かどうかの判断、過去の航空写真、現況などを踏まえて確認することになります。
すでに駐車場として使ってしまっています。
無許可での転用に当たる可能性があります。市街化調整区域内の農地を許可なく転用した場合、工事の中止や原状回復等の命令の対象となることがあります。新たな工事や契約を進める前に、まず農業委員会にご相談ください。
まずは、その土地の状況を整理することから
ここまで読んで、「結局、自分の土地はどれに当てはまるのか分からない」と感じられたかもしれません。それが普通です。
上記7項目。土地の条件が分からない段階では、売却・貸借・転用の見込みや費用を具体的に判断することは困難です。逆に、まず確認項目を整理すれば、次の相談先と進め方が見えてきます。
当相談室では、その最初の整理を無料でお手伝いしています。地番が分からない、名義が親のまま、何年も見に行っていない──そうした状態からのご相談で構いません。
なお、当相談室は転用や売却の可否を判断・保証するものではありません。公開情報で確認できる範囲を整理し、確認すべき窓口と専門家をご案内するまでが役割です。
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本ページについて
- 最終更新日: 2026年8月1日
- 法令確認日: 2026年8月1日現在
- 対象地域: 横浜市・川崎市・神奈川県東部
- 執筆: 横浜 農地・調整区域 活用相談室 編集部
参照元: e-Gov法令検索(都市計画法、農地法、農業振興地域の整備に関する法律、宅地造成及び特定盛土等規制法)/農林水産省/法務省/国税庁/総務省/一般社団法人全国農業会議所/横浜市/川崎市/神奈川県
本ページは一般的な情報を整理したものです。個別の許可の可否は自治体の審査によって決まり、本ページの内容が許可を保証するものではありません。実際の手続きにあたっては、各自治体の窓口および各分野の専門家にご確認ください。
