管理・負担– category –
草刈り・管理の負担に関する記事
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所有者不明土地管理制度とは【自分の土地・隣地への影響】
所有者不明土地管理制度(民法264条の2)は所有者や所在が分からない土地が対象、管理不全土地管理制度(264条の9)は所有者の管理が不適当な土地が対象です。条文で違いを整理し、自分の土地を対象にしないための登記も含めて解説します。 -
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農地の雑草で苦情が来たら【所有者の義務と対応】
農地や空き地の雑草で苦情を受けた所有者向けに、横浜市の見解(空き地は空家法の対象外・管理は所有者)、まず確認すること、優先して刈る場所、業者へ伝える内容、再発を抑える方法を整理します。 -
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役所から雑草の通知・指導が来たときの対応
横浜市は空家への「働きかけ」に強制力はないと明記しています。一方、特定空家等には空家法22条の助言・指導→勧告→命令という段階があります。通知を受けてからの確認と返答の順序を整理します。 -
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枯れ草の火災リスクと土地所有者の責任
横浜市火災予防条例30条は、空地の所有者に枯草等の除去を求めています。条文の実際の文言、失火責任法と刑法の扱い、火災警報が出た日の制限、遠方所有者が残しておく記録を整理します。 -
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農地に不法投棄されたらどうするか
廃棄物処理法5条2項は、土地所有者に「発見したら速やかに通報する」努力義務を定めています。動かす前にすること、通報先、私有地の投棄物が所有者負担になる構造、再発を抑える管理を条文にもとづいて整理します。 -
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空き地の草刈りは市役所に頼めるか
市役所は私有地の草を原則として刈りません。空家法2条が「空家等」を建築物とその敷地と定義しているため、建物のない空き地は制度の対象外です。行政ができること、所有者・近隣それぞれの進め方を整理します。 -
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隣の空き地の草を勝手に刈ってもよいか【法律上の考え方】
隣の空き地の草を勝手に刈ると、器物損壊(刑法261条)や損害賠償(民法709条)の問題になり得ます。民法209条が隣地に入れる目的を3つに限定していること、枝と根で扱いが違うこと(233条)を条文で整理します。 -
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耕作放棄地になってしまった土地への対策
耕作されない農地には農地法30条の利用状況調査が毎年行われ、32条の利用意向調査、機構との協議の勧告へと進みます。勧告を受けた農業振興地域内の農地は評価が約1.8倍に。管理・貸付・転用・手放すの4方向を整理します。 -
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耕作放棄地の草刈りに補助金は使えるのか
農地の補助制度は「農地として再生・利用する」ことを前提とする仕組みが多く、草だけ刈りたいという目的では対象外になることがあります。確認先の窓口、伝えるべき情報、補助が使えない場合の方向を整理します。 -
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農地を放置すると税金はどうなるのか
遊休農地のうち機構との協議勧告を受けた農地は、限界収益修正率0.55が適用されず評価がおよそ1.8倍になります。対象は農業振興地域内で、eMAFF農地ナビの公表データでは35.0%が農用地区域内でした。免税点で課税されない土地についても整理します。
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