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農地の相続に関する記事
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農地を相続したら農業委員会へ届出が必要です(農地法3条の3)
農地を相続したら農業委員会への届出が必要です(農地法3条の3)。条文は「遅滞なく」、農林水産省は「おおむね10か月以内」、横浜市中央農業委員会は「期日は特に定めはありません」と案内しており、扱いが分かれます。横浜市の提出方法とあわせて整理します。 -
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共有名義の農地で起きる問題と整理の進め方
民法252条は管理に関する事項を持分の過半数で決するとし、5年以内の土地の賃借権等も同様です。251条の変更は他の共有者の同意が必要。農地バンクは1/2超の同意で借受け可能。同意の範囲を条文で整理します。 -
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親名義のままの農地、草刈りや管理は誰がするのか
民法252条5項により保存行為は各共有者が単独でできます。一方、売却や長期の貸借は権限の範囲が違います。相続登記3年・農業委員会への届出という2つの期限とあわせて整理します。 -
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自分の農地の地番・場所が分からないときの調べ方
相続した農地の地番や場所が分からないときは、納税通知書→名寄帳→登記事項証明書→公図の順で特定します。課税明細から把握できない土地があること、eMAFF農地ナビで地番から農振法区分まで確認できることも含めて整理します。 -
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相続した農地が「いらない」と感じたときの選択肢
国交省の調査では未利用地の52.9%が農地・山林、49.0%が「相続したが利用予定がない」でした。相続放棄では農地だけを選べません。貸す・売る・国庫帰属・管理負担を下げるという4方向を、実績データとあわせて整理します。 -
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農地の相続で名義変更(相続登記)を進める手順
農地を相続したら、法務局への相続登記(3年以内)と農業委員会への届出(農地法3条の3)の2つが必要で、どちらにも10万円以下の過料の定めがあります。条文・登録免許税・横浜市の農業委員会の管轄区まで整理します。 -
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農業をしない人が農地を相続したら何から始めるか
農業を継がないまま農地を相続した方へ。農地を「使わない」という選択がしにくい理由と、最初に確認すべき名義・区域・現況の3点、そこから分かれる使う・貸す・手放すの道筋を整理します。 -
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農地の相続で兄弟の意見がまとまらないとき
共有名義のまま置くと、権利者が増え全員の合意が要る場面が出ます。民法252条は持分の過半数で決せる範囲を定め、土地の賃借権等は5年が上限です。議論を動かすためにそろえる情報を整理します。 -
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農地の相続放棄を考える前に知っておきたいこと
農地の相続放棄は「農地だけ」を選んでできません。民法896条・915条・939条・940条の条文と、家庭裁判所への申述先・収入印紙800円などの手続を整理します。放棄後も保存義務が残る場合と、放棄以外の選択肢も比較します。 -
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相続土地国庫帰属制度は農地にも使えるのか
農地も相続土地国庫帰属制度の対象です。負担金は原則20万円ですが、農用地区域内などでは面積に応じた算定になります。eMAFFの公表データでは横浜市の農地の35.0%が農用地区域内でした。却下・不承認の条件も整理します。
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