農地転用– category –
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農地法3条・4条・5条はどれに当たるか|判定と申請先
3条・4条・5条は「農地のまま使うか」「権利が動くか」の2つで決まります。判定表、ケース別の当てはめ、申請先と申請者の違い、市街化区域での扱い、面積で増える手続きまでを一覧で整理します。 -
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農地法をわかりやすく|なぜ許可が要るのか、よくある勘違い
農地法は「農地を減らさないこと」と「使う人へ渡すこと」を両立させるための法律です。権利移動・転用・採草放牧地といった用語の意味と、自分の土地なら自由・登記が畑でなければ農地でない、といった勘違いを条文から解きほぐします。 -
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農地法とは|3条・4条・5条の違いと、違反したときの効果
農地法の許可は3条・4条・5条の3種類で、3条だけ許可権者が農業委員会です。目的、農地の定義、3類型の違い、そして無許可でした行為が「効力を生じない」という条文上の効果と罰則までを、原文つきで整理します。 -
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農地の「青地」「白地」とは|違いと、青地を白地にする手続き
「青地」「白地」は農振法の条文にない通称です。条文が定めるのは農用地区域。青地の転用に先立つ除外は、条文上6要件の「全てを満たす場合に限り」できます。横浜市の受付時期と、公表農地32,259筆の青地割合35.0%もあわせて整理します。 -
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農地転用でよくあるつまずきと注意点
許可前に造成すると農地法64条により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金刑があります。51条による原状回復命令も。境界・排水・青地など、つまずきやすい点を条文で整理します。 -
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農地転用と地目変更の関係【登記はいつ変わるか】
農地転用の許可を受けても登記の地目は自動で変わりません。不動産登記法37条は、地目に変更があった日から1か月以内の申請を義務づけ、怠ると10万円以下の過料の対象です。現況で判断される点も含めて整理します。 -
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農地転用できない土地とは【許可がおりないケース】
農地転用の許可がおりないのは、農用地区域内農地・甲種農地・第1種農地が原則不許可とされているためです。ただし横浜市の審査基準には例外規定があり、土地収用法の事業、一時的な利用、地域の農業の振興に資する施設などが挙げられています。原則と例外を整理します。 -
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農地を宅地にするには|自分で建てる場合と、売る場合の流れ
農地を宅地にする手続きは、自分で建てるなら農地法4条、売るなら5条に分かれます。許可基準は立地・一般・個別の3つ、横浜市中央農業委員会の総会は毎月26日開催で当月10日締切。分岐・条件・造成・期間を順に整理します。 -
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農地を駐車場・資材置き場・太陽光にできるか
舗装しない駐車場も、砂利を敷く資材置場も、農地転用の対象になり得ます。横浜市の許可権者、3つの許可基準、用途ごとに求められる説明、着工時期の制約を、公表資料にもとづいて整理します。 -
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農地転用は自分でできるか、行政書士に頼むべきか
農地転用は本人申請が可能です。行政書士へ依頼する場合の報酬は、日行連の令和7年度統計で4条許可申請が平均96,893円、5条許可申請が120,186円。横浜市は総会が毎月26日で当月10日締切です。判断材料を整理します。
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