負担を減らす方法は2つです。①今季の作業を外注する、②そもそも自分で管理しなくてよい形にする(貸す・売る・転用する・国庫帰属)。 別の話なので、分けて考えてください。
毎年、夏が来るたびに草を刈る。刈ってもまた伸びる。体力は年々落ちていくのに、土地は減らない。
この状態が続いている方に向けて、公的な資料にもとづいて選択肢を整理します。
このページでは、草刈りを外注するときの考え方から、放置したときに実際に起こること、そして「そもそも自分で管理しなくてよくする方法」まで、公的な資料に基づいて整理します。記載した数値は、すべて出典を明記しています。
まず結論:「今季の草をどうするか」と「来年以降どうするか」は分けて考える
草刈りのご相談では、次の2つが混ざっていることが少なくありません。
- 今、伸びている草をどうするか(今季の話)
- 来年以降も続く作業をどうするか(この先ずっとの話)
今伸びている草については、業者へ依頼することで当面の問題に対処できます。ただし、作業負担は減っても、土地の利用方法が変わらない限り、費用負担は翌年以降も続きます。
あなたの状況は、どれに近いですか
| 今の状況 | まず確認すること | このページの該当箇所 |
|---|---|---|
| 草が伸びて、苦情や危険がある | 今季の草刈りと安全確保 | 「自分で刈るのは危ないかもしれません」「頼むといくらかかるか」 |
| 農地として誰かに使ってほしい | 農地バンク、または農地法第3条による貸借 | 「農地のまま貸すという道と、その現実」 |
| 駐車場・資材置場などにしたい | 農振農用地区域かどうかと、転用の可否 | 「農地転用して貸すという選択肢」 |
| 相続したが、手をつけていない | 相続登記と農業委員会への届出 | 「相続した農地を放置している方へ」 |
どれに当たるか分からない場合も、そのままご相談ください
地番が分からなくても大丈夫です。土地が農振農用地区域かどうかから、無料で整理します。
その草刈り、来年も再来年も続きます
これがあなた個人の問題ではないことを、まず数字で確認しておきます。
令和6(2024)年の全国の農地面積は427万haで、前年に比べ2万5千ha減少しました。令和5(2023)年度に新たに発生した荒廃農地は2.5万ha、一方で再生利用された荒廃農地は1.0万ha。令和6(2024)年3月末時点の荒廃農地面積は25.7万haで、このうち再生利用が可能なものは9.4万haです。
出典:農林水産省「令和6年度食料・農業・農村白書」
そして、荒廃農地が発生する主な理由として農林水産省が挙げているのは、農業者の高齢化・病気・死亡、そして担い手・労働力不足です。
草刈りや農地管理が続けられなくなるのは、本人の努力不足ではありません。 高齢化や担い手不足によって、全国で同じ問題が起きています。大切なのは、無理を続けることではなく、土地を次にどう引き継ぐかを早めに考えることです。
自分で刈るのは、もう危ないかもしれません
「業者に頼むほどでもない、自分でやれば無料だ」──この判断が、思わぬ事故につながることがあります。
農作業中の死亡事故は、令和6(2024)年に287人発生しています。これは令和5年より51人多く、令和元年以来5年ぶりの増加です。増加人数は調査開始以降、昭和48年の64人に次ぐ2番目の多さでした。5月から9月までの発生分では前年からの増加が52人にのぼり、うち21人が熱中症によるものです。
出典:農林水産省「令和6年の農作業死亡事故について」
年齢構成も見ておく必要があります。令和5(2023)年の農作業死亡者236人のうち、65歳以上が202人、全体の85.6%を占めています。機械・施設以外の作業による事故に限ると、原因の最多は熱中症で37人(同区分の44.6%)でした。
出典:農林水産省「令和5年の農作業死亡事故について」
数値の範囲について
これらは草刈りだけの数字ではなく、農業機械の使用や高所作業などを含む農作業全体の死亡事故です。ただし、草刈りについても刈払機や斜面作業による事故が繰り返し報告されています。
農林水産省が示している安全事項
同省は「共同活動の安全のしおり」で、刈払機を使う作業について具体的な数値を挙げています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 防護具 | ヘルメット、防護メガネ、手袋、長靴または安全靴 |
| 給油 | エンジン始動は給油場所から3m以上離れる |
| 作業間隔 | 複数名で作業する場合は15m以上 |
| 事前準備 | 草刈範囲の空き缶や石、木片などを取り除く |
| 除去できない障害物 | その周辺は草刈機を使用せず、鎌等で刈る |
| 自動車 | 刈刃で飛んだ石が窓ガラスを割る恐れがあるため、離して停める |
| 休憩 | 時間を区切ってこまめに。水分・塩分の補給も |
| 合図 | 騒音が大きいため、鏡や笛を用いて遠くから |
出典:農林水産省「共同活動の安全のしおり」(2026年8月13日確認)
同資料は「作業場所は事前に確認し、不安定な場所や転倒の恐れのある急斜面などでは無理な作業をしないようにしましょう。」ともしています。
刈払機の事故は、何によって起きているか
農林水産省が実施した「農作業事故の対面調査」(2011〜2014年、44例)の分析では、刈払機の事故の内訳は次のとおりです。
| 事故の様態 | 割合 |
|---|---|
| 斜面・法面での不安定な姿勢 | 29.5% |
| エンジンを止めずに詰まりを除去するなど | 18.2% |
| 周辺環境の未確認(草むらの構造物・木株・小石など) | 15.9% |
| 回転刃への接触 | 15.9% |
| 飛散物 | 13.6% |
44例という限られた事例数の分析です。同じ資料では、別の調査として「2000年調査」の刈払機事故660件のうち約4分の1、「富山調査」161件のうち42%が不安定姿勢によるものだったことも示されています。
出典:農林水産省「草刈機事故の特徴(その1 刈払機)」
斜面のある土地は、特に注意してください
もし、あなたの土地に法面(のりめん)や斜面が含まれているなら、より慎重な判断が必要です。同じ農林水産省の資料に、次の記述があります。
対面調査の結果から、斜度が40°を越えると、不安定姿勢による事故が発生しています。もちろん、雨後などで濡れていると、40°以下でも発生しています。
また、体重60kgの男性を被験者として、30°の斜面と平面での草刈り時に足にかかる圧力を圧力シートで測定した調査では、平面より斜面に強く圧力がかかり、部分的には1.5〜2.2倍の力がかかっていたことが確認されています。特に、斜面の谷側(左足)の踵と、左右の内側のつま先に大きな力がかかっていました。
この測定は被験者1名によるものです。ただし、傾斜地で足に大きな負担がかかるという傾向は、実際の事故事例とも整合しています。
同資料では、対策として法面への小段(足場)の設置、カバープラントや防草シートによる草の抑制、スパイクのついた安全靴の着用が挙げられています。裏を返せば、こうした備えのないまま斜面を刈るのは避けたほうがよい、ということです。
草刈りを頼むといくらかかるか
先に正直に申し上げます。当サイトが確認した範囲では、農地の草刈り費用について、全国一律に参照できる公的な相場統計は確認できませんでした。
当相談室では、根拠のない相場を提示することはいたしません。 目安として金額を示す場合は、出典を明記します。
一方で、費用が何によって決まるかは、はっきりしています。見積りを取るときは、次の項目を確認してください。
- 草丈:膝下か、腰の高さか、背丈を超えているか。伸びきると刈った後の量が増えます
- 傾斜:法面や急斜面が含まれると、使える機械が変わることがあります
- 進入路:軽トラックが入れるか。機材を人力で運ぶ距離も作業量に関わります
- 障害物:石、杭、フェンス、樹木、竹の混在。刈刃が触れると損傷につながります
- 刈った草の処分:現地に敷いておくのか、搬出して処分するのか。見積り差が出やすい項目です
- 依頼先の種類:専門業者、造園業者、シルバー人材センター、農作業受託を行う農業法人などで、料金体系そのものが異なります
内訳を公表している例があります。 横浜市シルバー人材センターは、利用料金について「ご利用料金は、会員に支払う配分金のほか、事務費(配分金額の20%)、交通費が含まれています。」としています。脚立・三脚を使用する場合は「1作業につき2,800円をご負担いただきます」ともされています。
ただし受託できない作業も公表されています。 「斜面や不安定な場所など、安全が確保できない場合」「伐採/抜根」「会員による集積所等への作業後ゴミの搬出処分」「横浜市外の作業場所」などです。農地では該当することがあります。
また申込みから作業日まで「1~3ヶ月程度お待ちいただくこともあります」とされており、見積りは下見の後に出る流れです。
出典:公益財団法人横浜市シルバー人材センター「お仕事ご依頼(植木・除草)」(2026年8月13日確認)
見積りを取るときは、「㎡いくらですか」ではなく、「この条件で、草の処分まで含めて総額いくらですか」と聞いてください。そして、同じ条件を複数社に伝えて比較してください。
作業をご希望の場合
当サイトでは提携業者の実費のみをご案内しています。手数料の上乗せはありません。現地の状況を確認したうえで見積りをお出しします。草刈りのご依頼から、面積が分からない状態でもお見積りをご依頼いただけます。
放置したときに実際に起こること
耕作しない状態が続くと、農業委員会の調査から始まる一連の手続きが進みます。 段階を追って見ていきます。
農業委員会は毎年、農地を見回っている
農地法第30条に基づき、農業委員会は毎年、区域内の農地について利用状況調査(農地パトロール)を実施しています。ここで、現に耕作の目的に供されておらず今後も供されないと見込まれる農地(1号)、または農業上の利用の程度が周辺地域に比べて著しく劣っていると認められる農地(2号)は、「遊休農地」と判定されます(農地法第32条第1項)。
その後は次の段階を経て進みます。
- 利用状況調査(農地パトロール) — 農業委員会が毎年実施(農地法30条)
- 遊休農地の判定 — 現に耕作されておらず今後も供されないと見込まれる農地など(同32条1項)
- 利用意向調査 — 所有者等に対して行われる(同32条1項)
- 農地中間管理機構との協議の勧告 — 農業振興地域内の農地について(同36条)
- 課税上の取扱いの変化 — 勧告を受け翌年1月1日時点で撤回されていない場合、限界収益修正率0.55が適用されない
遊休農地と判定されると、所有者に対して利用意向調査が行われます。
勧告を受けると、固定資産税の評価額が約1.8倍になる
利用意向調査に対し、自分で耕作を再開する意思も、農地中間管理機構(農地バンク)へ貸し付ける意思も示さないまま放置していると、農業委員会から「農地バンクと協議すべき旨の勧告」が行われます。
この勧告を受けると、税額の計算が変わります。通常、農地の固定資産税の評価額は売買価格に0.55(限界収益率)を乗じて算出されますが、勧告を受けた遊休農地についてはこの0.55を乗じないこととされており、結果として約1.8倍になります。平成29年度から実施されています。
出典:農林水産省「遊休農地の課税の強化」
ここで押さえておきたい点が2つあります。
① 対象は「農業振興地域内」の農地です。 すべての農地が自動的に対象になるわけではありません。ご自身の土地が該当するかは、後述の方法で確認できます。
② 農地バンクへの貸付けの意思を明確に回答した場合、勧告されないことがあります。 同じ農林水産省の資料には、利用意向調査において所有者が機構への貸付けの意思を表明した場合には、機構側の事情で実際の貸付けが行われなかったとしても、協議勧告は行われないと記載されています。また、既に森林の様相を呈しているなど農地として再生不可能であるとして農業委員会が非農地と判断した場合も、勧告は行われません。
ただし、これはただ返送すればよいという意味ではありません。 通知の内容を確認し、今後の利用意向を明確に回答することが重要です。
周辺に支障が出れば措置命令、違反すれば30万円以下の罰金
さらに進むと、行政処分の段階に入ります。
農地における病害虫の発生や土石その他これに類するものの堆積などにより、周辺地域の営農条件に著しい支障が生じている、または生じるおそれがあると市町村長が認める場合、期限を定めて支障の除去等の措置を講ずべきことを命じることができます(農地法第42条第1項)。
そして、この命令に違反した場合は30万円以下の罰金が科されます(同法第66条)。行政代執行が行われた場合、その費用は所有者の負担です。
「草を刈らないと即座に罰金」ではありません。段階を踏みます。しかし、周辺の営農条件に支障が生じる場合は措置命令の対象となるという構造は理解しておく必要があります。
相続した農地を放置している方へ
名義が親や祖父母のままの農地は、貸すにも売るにも手放すにも、先に整理が必要になります。 まず全国の状況を見ておきます。
相続未登記農地は全国で約49.7万ha、農地の約1割
農林水産省が農業委員会を通じて実施している実態調査によれば、相続未登記農地の面積は令和6年度調査(令和7年3月末時点)で全国約49.7万ha、令和3年度調査から2.3万ha減少したものの、なお全農地面積の約1割(9.7%)を占めています。このうち遊休農地は2.2万ha(4.4%)です。
令和3年の調査では、登記名義人の死亡が確認された農地が約52万ha、相続未登記のおそれのある農地が約50万9千haあり、合計すると全農地面積の約2割にのぼることが確認されていました。
名義が変わらないまま放置されている農地は、珍しくありません。しかし、制度は変わりました。
相続登記は3年以内が義務。過去の相続は2027年3月31日が期限です
2024年4月1日から不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されました。
相続により不動産の所有権を取得した相続人には、相続登記の申請義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。期限は取得を知った日から3年以内です。起算点は死亡日ではありません。
正当な理由がないのにこれを怠ったときは、10万円以下の過料の対象となります(同法164条1項)。
そして重要なのが、2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されるという点です。すでに相続したことを知っている不動産については、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。何十年も前に受け継いだままの農地も対象です。
遺産分割の話し合いがすぐにまとまらない場合には、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これは相続登記の義務を簡易に履行するための制度ですが、所有権の帰属を公示する通常の相続登記とは異なります。相続した不動産を売却したり、抵当権を設定したりする場合には、別途、相続登記が必要です。また、その後に遺産分割が成立した場合は、遺産分割の日から3年以内に、その内容に応じた登記を申請する必要があります。
出典:法務省「相続登記の申請義務化について」
名義が複数人のまま、あるいは一部の相続人が分からなくても、道はあります
兄弟の共有名義のままになっている、遠い親戚が相続人に含まれていて連絡がつかない、といった状態では、手続きを進めにくくなります。
農林水産省は、こうした場合の仕組みを示しています。
地域計画に位置付けられた方が共有状態の農地を借りようとする場合の扱いがあります。2分の1を超える共有持分を有する方の同意が得られれば、農地バンクがその農地を借り受けられるとされています。
2分の1を超える共有持分について同意を得られない場合でも、共有者のうち一人でも判明していれば、農業委員会による探索・公示(2か月)の手続きを経て、農地バンクが借り受けられる仕組みが用意されています。
また、所有者が全員不明な遊休農地についても、農業委員会による探索・公示を経て、農地バンクが都道府県知事へ利用権設定の裁定を申請し、知事の裁定・公告により農地バンクに利用権が設定される制度があります。
出典:農林水産省「よくあるご質問(回答)」農地中間管理機構関連
「名義がまとまっていないから何もできない」とは限りません。 詳細は農業委員会または農地バンクにご確認ください。
登記とは別に、農業委員会への届出も必要です
農地を相続した場合、法務局での相続登記とは別に、農地法に基づく農業委員会への届出が必要です。「登記だけ済ませたから大丈夫」と思っている方は、届出の有無をご確認ください。届出の期限や様式は、農地の所在地を管轄する農業委員会にご確認いただけます。
相続の手続き全般については、農地を相続された方へでも整理しています。
「農地のまま貸す」という道と、その現実
2025年4月から、農地の貸借は原則として農地バンク経由に移行しました
農業経営基盤強化促進法の改正により、これまで市町村が作成していた相対の計画による貸し借りは廃止され、令和7(2025)年4月から、農地バンクを経由した方法に一本化されました。ただし、農地法第3条の許可による手法は引き続き利用可能です。 条文の全体像は農地法とは|3条・4条・5条の違いで整理しています。
出典:農林水産省「よくあるご質問(回答)」
あわせて、地域の話し合いに基づき今後の農地利用の姿を示す「地域計画(目標地図)」の策定が進められています。神奈川県では、公益社団法人神奈川県農業会議(045-651-1703)が農地中間管理機構としての役割を担っています。
貸し手側のメリットとして、農林水産省は農地バンクが賃料収受を行うこと、固定資産税の軽減措置が受けられることなどを挙げています。なお、賃料の支払時期や支払方法は農地バンクによって異なるため、具体的な条件は契約前にご確認ください。
税の優遇には「地域計画の区域内にある全農地をまとめて10年以上貸す」などの条件があります
農地バンクへ貸し付けた場合の固定資産税の軽減措置は、しばしば「農地バンクに貸せば税金が半分になる」と単純化されますが、要件があり、しかも2026年4月に内容が変わっています。
令和8(2026)年4月1日以降は、地域計画ごとに、その区域内に所有する農地の全部について、同一年に新たに農地バンクへ10年以上の期間で貸し付けた場合に、貸し付けた農地の固定資産税が3年間、2分の1に軽減されます。
出典:農林水産省「よくあるご質問(回答)」
同じ地域計画の区域内に所有する農地の一部だけを貸す場合や、貸付期間が10年未満の場合は、原則としてこの特例の対象となりません。 ただし、10アール未満までは、自家消費等のために引き続きご自身で耕作できます。
2026年3月31日以前に貸し付けた農地について
契約時期や貸付期間により適用内容が異なる可能性があります。個別の適用については、市町村の固定資産税担当部署または農業委員会へご確認ください。
地域計画の区域外でも、荒れた農地でも、まず相談する価値はあります
よくある誤解を2つ、正しておきます。
誤解①「地域計画の区域外だから、農地バンクは使えない」
農地バンクによる貸借は地域計画に基づいて進められるのが基本ですが、農林水産省は、地域計画外の区域についても、必要に応じて農業委員会が農地バンクに対して促進計画を定めるべきことを要請する等により、農地バンクを通じた権利設定は可能としています。区域外だからと自己判断せず、農業委員会または農地バンクにご確認ください。
誤解②「もう荒れてしまったから、引き取ってもらえない」
農林水産省は、遊休農地であっても、草刈り等の簡易な整備を行うことで耕作する者が位置付けられる場合には、農地バンクが借り受けて簡易な整備を行ったうえで受け手に貸し付けることができるとしています。
ただし、地域計画外の農地である場合や、営農条件が悪い農地である場合等、農地バンクが遊休農地を借り受けられない場合もあることも、あわせて明記されています。
出典:農林水産省「よくあるご質問(回答)」
つまり、借受けの可否は農地ごとの個別判断です。 そして、荒廃が進むほど再生に必要な費用や手間は増える可能性があります。判断に迷う段階で、早めに農業委員会や農地バンクへご相談ください。
農地転用して貸すという選択肢
農地として使う人が見つからない土地でも、農地以外の用途に転用することで、借りたい事業者が見つかる場合があります。
横浜の農地は、8割強が市街化調整区域にあります
以下は、横浜市の資料に基づく令和2(2020)年1月1日時点の数字です。最新の数値は横浜市にご確認ください。
横浜市の公式資料によれば、市内の農地面積の8割強にあたる約2,350haが市街化調整区域にあります。市街化区域内にも約500haの農地があります。
出典:横浜市環境創造局農政推進課・農業振興課「横浜の農業」/数値は令和2年1月1日固定資産概要調書
市街化調整区域は建物を建てることが原則として制限される区域です。一方で、転用後の用途としては、資材置場、車両置場、重機置場、月極駐車場などが考えられます。
ただし、建物を建てない資材置場や駐車場であっても、農地をその用途に変更するには農地転用の手続きが必要です。 市街化調整区域では許可制となり(農地法第4条・第5条)、農地の区分、周辺農地への影響、排水や接道の状況、事業計画の確実性などを踏まえて個別に審査されます。
横浜市の場合、農業委員会が農地転用許可基準(立地基準・一般基準)に照らして判断した意見を添えて横浜市長(みどり環境局農政推進課)へ書類を送付し、市が審査したうえで許可・不許可を決定します。なお、横浜市中央農業委員会は、事前相談から受付まで1か月以上かかることがあるため早めの相談を、と案内しています。 短期間で結論が出る手続きではないため、早めに相談することが重要です。
許可を受けられる土地で、利用を希望する事業者が見つかれば、草刈り費用を負担し続ける状態から、賃貸収入を得られる状態へ変えられる可能性があります。
農振農用地区域かどうかで、打てる手が大きく変わります
そして、すべての農地が転用できるわけではありません。 ここが、このページで最もお伝えしたいポイントです。
先ほどの横浜市の資料には、続きがあります。市街化調整区域内の約2,350haの農地のうち、約1,000haが農業振興地域の農用地区域に指定されていると記載されています。さらに、農用地区域を中心に、横浜市独自の農業専用地区が28地区・約1,070ha指定されています(いずれも令和2年1月1日時点の資料による)。
つまり、横浜の調整区域の農地のうち、4割強は農用地区域です。そして農用地区域内の農地は、原則として農地転用ができません(農業振興地域の整備に関する法律第17条ほか)。転用するには農用地区域からの除外手続きが必要ですが、その要件は厳格です。
| 項目 | 農振農用地区域 内 | 農用地区域 外の農地 |
|---|---|---|
| 固定資産税1.8倍の対象 | 対象になりうる | 農業振興地域内であれば対象になりうる |
| 農地転用 | 原則としてできない | 農地転用許可の申請が可能(個別審査) |
| 現実的な選択肢 | 耕作の継続、農地バンクや農地法3条による貸付 | 転用して資材置場・駐車場等として貸すことも検討できる |
同じ「使っていない農地」でも、この区分が違うだけで取れる手段は大きく変わります。先に区分を確認しないまま草刈りを頼み続けるのは、地図を見ずに歩いているようなものです。
市街化調整区域の農地については、市街化調整区域の農地を持っている方へでも詳しく整理しています。
問い合わせ先は、内容によって分かれます
農振農用地区域に該当するかどうかの確認は各農政事務所へ、具体的な農地転用の相談は管轄する農業委員会へお問い合わせください。
農振農用地区域かどうかの確認(地番をお調べのうえ)
| 窓口 | 電話 | 管轄区 |
|---|---|---|
| 北部農政事務所 | 045-948-2477 | 鶴見・神奈川・保土ケ谷・旭・港北・緑・青葉・都筑 |
| 南部農政事務所 | 045-866-8491 | 西・中・南・港南・磯子・金沢・戸塚・栄・泉・瀬谷 |
市街化調整区域の農地転用の相談
| 窓口 | 電話 | 管轄区 |
|---|---|---|
| 中央農業委員会 | 045-948-2475 | 鶴見・神奈川・保土ケ谷・旭・港北・緑・青葉・都筑 |
| 南西部農業委員会 | 045-866-8495 | 西・中・南・港南・磯子・金沢・戸塚・栄・泉・瀬谷 |
中央農業委員会では、来庁の際に事前予約が必要です。
農振農用地区域かどうかから、無料で整理します
ご自身で問い合わせていただくこともできますし、当相談室でお調べすることもできます。地番が分からなくても構いません。
「手放す」には条件があります
「もう要らないから国に引き取ってもらいたい」というご相談もいただきます。2023年4月27日に始まった相続土地国庫帰属制度がそれにあたります。
法務省が公表している2026年6月30日時点の速報値では、申請件数は5,698件で、このうち田・畑が2,226件を占めています。国庫帰属に至った土地は2,885件で、うち農用地は925件です。
一方、却下は83件、不承認は93件、申請の取下げは1,063件あります。取下げのうち562件は、自治体や国の機関による活用、隣接地所有者からの引受け、農業委員会の調整などにより、土地を有効活用できる見込みが生じたものです。
統計の読み方について
申請総数には審査中の案件が含まれ、取下げの理由も一様ではないため、これらの数字を単純な「承認率」として比較することはできません。数値はいずれも速報値です。
出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」/最終確認日:2026年8月1日
却下されるケースと、不承認になるケースは別です
制度上、この2つは区分されています。
申請が却下される主な理由
- 境界が明らかでない土地に該当した
- 建物の存する土地に該当した
- 現に通路の用に供されている土地に該当した
- 必要な添付書類の提出がなかった
審査を経て不承認となる主な理由
- 土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両、樹木その他の有体物が地上に存する土地に該当した
- 国による追加の整備が必要な森林に該当した
- 災害の危険により、被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地に該当した
- 勾配30度以上かつ高さ5メートル以上の崖があり、通常の管理に過分の費用または労力を要する土地に該当した
つまり、境界が明らかでない土地は申請が却下される対象となり、土地の通常の管理や処分を阻害する工作物・車両・樹木などが地上にある土地は、審査を経て不承認となる可能性があります。 すべての樹木が問題になるわけではなく、通常の管理・処分を阻害するものが対象です。
申請前に、境界の状況や土地上の工作物・樹木などを確認し、測量や撤去が必要かを整理しておくことが重要です。
また、承認された場合でも審査手数料と負担金の納付が必要です。国庫帰属に必要となる測量・撤去などの準備費用や負担金と、農地として貸す、転用して貸す、売却するといった選択肢を比較したうえで判断することが重要です。
まずは無料の一次診断から
ここまで、制度の厳しい面を中心にお伝えしてきました。ただ、手元の書類が揃っていなくても、まずは現状をお話しいただくだけで大丈夫です。 一緒に状況を整理しましょう。
一次診断で分かること
- ご所有の農地が農振農用地区域に該当するか(=転用の可否の見通し)
- 遊休農地としての固定資産税の課税強化の対象になりうるか
- 農地バンクや農地法3条による貸付けの可能性があるか
- 農地転用して資材置場・駐車場等として貸せる見込みがあるか
- 相続登記・農業委員会への届出が済んでいるか
- 当面の草刈りをどうするか(実費のみでのご案内)
一次診断で分からないこと
- 正確な賃料や売却価格の保証
- 税額の確定計算(税理士の領分です)
- 許可の可否の確約(最終判断は行政庁が行います)
お手元にあると早いもの
- 土地の所在地(地番が分かれば最良ですが、住所と地図上の場所でも構いません)
- 固定資産税の納税通知書
- 現地の写真(草丈、傾斜、進入路が写っていると助かります)
- 今後のご希望(維持したい/貸したい/手放したい/未定)
途中でおやめいただいても構いませんし、費用はかかりません。必要に応じて、行政書士・税理士・不動産事業者など、それぞれの専門家をご紹介します。当相談室が法律判断・税務判断を行うことはありません。
よくあるご質問
農地の草刈りを業者に頼むといくらかかりますか。
当サイトが確認した範囲では、農地の草刈り費用について全国一律に参照できる公的な相場統計は確認できませんでした。金額は、草丈、傾斜、進入路、障害物、刈った草を搬出するかどうか、そして依頼先の種類によって大きく変わります。同じ条件を複数社に伝えて比較されることをおすすめします。
農地の草刈りは所有者の義務ですか。
農地法は、農地について権利を有する者に対し、農業上の適正かつ効率的な利用を確保する責務を定めています。ただし「年に何回刈らなければならない」といった一律の回数規定があるわけではありません。実際の運用は所在地の農業委員会にご確認ください。
草刈りをしないと罰則がありますか。
草を刈らないこと自体に直ちに罰則が科されるわけではありません。ただし、病害虫の発生や土石等の堆積などにより周辺地域の営農条件に著しい支障が生じている場合、市町村長から措置命令が出されることがあり、この命令に違反すると30万円以下の罰金(農地法第42条・第66条)と、行政代執行が行われた場合の費用負担が発生します。
農地を放置すると固定資産税は上がりますか。
一定の条件を満たすと上がります。農業振興地域内の農地が遊休農地と判定され、利用意向調査を経ても対応せず、農業委員会から農地バンクとの協議勧告を受けた場合、評価額の算定で通常適用される0.55を乗じないこととなり、結果として約1.8倍になります(平成29年度から実施)。放置すれば自動的に上がるわけではなく、すべての農地が対象になるわけでもありません。
勧告を避けるにはどうすればよいですか。
利用意向調査において農地バンクへの貸付けの意思を表明した場合には、機構側の事情で実際の貸付けが行われなかったとしても、協議勧告は行われないとされています。ただし、ただ返送すればよいという意味ではありません。通知の内容を確認し、今後の利用意向を明確に回答することが重要です。
相続した農地を登記していません。期限はありますか。
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。2024年4月1日より前に発生した相続にも適用され、すでに相続を知っている不動産については原則として2027年3月31日が期限です。
相続人申告登記をすれば、それで終わりですか。
いいえ。相続人申告登記は相続登記の義務を簡易に履行するための制度で、所有権の帰属を公示する通常の相続登記とは異なります。相続した不動産を売却したり抵当権を設定したりする場合には、別途、相続登記が必要です。また、その後に遺産分割が成立した場合は、遺産分割の日から3年以内に、その内容に応じた登記を申請する必要があります。
共有名義のままの農地や、相続人の一部と連絡がつかない農地は、どうにもなりませんか。
そうとは限りません。地域計画に位置付けられた方が共有状態の農地を借りようとする場合の扱いがあります。2分の1を超える共有持分を有する方の同意が得られれば、農地バンクがその農地を借り受けられるとされています。2分の1を超える共有持分について同意を得られない場合でも、共有者のうち一人でも判明していれば、農業委員会による探索・公示(2か月)の手続きを経て、農地バンクが借り受けられる仕組みがあります。詳細は農業委員会または農地バンクにご確認ください。
登記のほかに必要な手続きはありますか。
農地を相続した場合、農地法に基づく農業委員会への届出が必要です。期限や様式は、農地の所在地を管轄する農業委員会にご確認ください。
2025年4月から農地の貸し借りは何が変わりましたか。
市町村が作成する相対の計画による貸し借りが廃止され、令和7年4月から農地バンクを経由した方法に一本化されました。ただし、農地法第3条許可による手法は引き続き利用可能です。
農地バンクに貸すと固定資産税は半分になりますか。
条件を満たせば軽減されます。令和8(2026)年4月1日以降は、地域計画ごとに、その区域内に所有する農地の全部について同一年に新たに農地バンクへ10年以上の期間で貸し付けた場合に、3年間2分の1に軽減されます。同じ地域計画の区域内に所有する農地の一部だけを貸す場合や、貸付期間が10年未満の場合は、原則として対象となりません。ただし10アール未満までは自家消費等のため引き続き耕作できます。2026年3月31日以前に貸し付けた分は適用内容が異なる可能性があるため、市町村の固定資産税担当部署または農業委員会へご確認ください。
地域計画の区域外にある農地は、農地バンクを使えませんか。
使える場合があります。農地バンクによる貸借は地域計画に基づくのが基本ですが、地域計画外の区域についても、必要に応じて農業委員会が農地バンクに対して促進計画を定めるべきことを要請する等により、農地バンクを通じた権利設定は可能とされています。自己判断せず、農業委員会または農地バンクにご確認ください。
すでに荒れてしまった農地でも、農地バンクは借りてくれますか。
遊休農地であっても、草刈り等の簡易な整備を行うことで耕作する者が位置付けられる場合には、農地バンクが借り受けて簡易な整備を行ったうえで受け手に貸し付けることができるとされています。ただし、地域計画外の農地である場合や、営農条件が悪い農地である場合等、借り受けられない場合もあります。荒廃が進むほど再生の費用や手間が増える可能性があるため、早めのご相談をおすすめします。
自分の農地が農振農用地区域かどうかは、どこで分かりますか。
地番をお調べのうえ、横浜市の各農政事務所にお問い合わせください。北部農政事務所(045-948-2477)が鶴見・神奈川・保土ケ谷・旭・港北・緑・青葉・都筑の各区、南部農政事務所(045-866-8491)がその他の区を管轄しています。当相談室でお調べすることもできます。
市街化調整区域の農地を資材置場にできますか。
建物を建てない用途であっても、農地転用の許可(農地法第4条・第5条)が必要です。市街化調整区域では、農地の区分、周辺農地への影響、排水や接道、事業計画の確実性などを踏まえて個別に審査されます。また農用地区域内の場合は原則として転用できず、除外手続きも要件が厳格です。転用の相談は管轄する農業委員会へ(中央045-948-2475/南西部045-866-8495)。中央農業委員会では、事前相談から受付まで1か月以上かかることもあると案内されています。
使わない農地は国に返せますか。
相続土地国庫帰属制度がありますが、要件は厳格です。境界が明らかでない土地は申請が却下される対象となり、土地の通常の管理や処分を阻害する工作物・車両・樹木などがある土地は不承認となる可能性があります。承認されても審査手数料と負担金が必要です。最新の運用状況は法務省の統計をご確認ください。
地番や面積が分からなくても相談できますか。
できます。所在地の大まかな場所と、可能であれば固定資産税の納税通知書があれば、そこから調べを進められます。
相談すると必ず契約が必要ですか。
いいえ。一次診断は無料で、途中でおやめいただいて構いません。
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参考資料・出典
| 出典 | 参照事項 |
|---|---|
| 農林水産省「令和6年度食料・農業・農村白書」 | 農地面積427万ha、荒廃農地25.7万ha/再生可能9.4万ha、新規発生2.5万ha、発生理由 |
| 農林水産省「令和6年の農作業死亡事故について」 | 死亡287人、前年比+51人、熱中症21人 |
| 農林水産省「令和5年の農作業死亡事故について」 | 死亡236人、65歳以上85.6%、熱中症37人 |
| 農林水産省「草刈機事故の特徴(その1 刈払機)」 | 事故様態内訳(44例)、660件/161件の調査、斜度40°、足圧1.5〜2.2倍、対策 |
| 農林水産省「遊休農地の課税の強化」 | 農振地域内・勧告・0.55不乗=約1.8倍、勧告が行われない場合 |
| 農地法(第30条・第32条・第42条・第66条) | 利用状況調査、遊休農地の定義、措置命令、30万円以下の罰金 |
| 農林水産省「相続未登記農地等の実態調査」令和6年度/令和3年度 | 49.7万ha・約1割/52万ha+50.9万ha=約2割 |
| 農林水産省「よくあるご質問(回答)」農地中間管理機構関連 | 地域計画外での権利設定、令和7年4月の一本化と農地法3条、賃料の収受、遊休農地の簡易整備、共有農地・所有者不明農地、令和8年4月以降の固定資産税軽減 |
| 横浜市環境創造局農政推進課・農業振興課「横浜の農業」(令和2年1月1日固定資産概要調書) | 調整区域約2,350ha/うち農用地区域約1,000ha/農業専用地区28地区約1,070ha/市街化区域約500ha |
| 農業振興地域の整備に関する法律 第17条 ほか | 農用地区域内の転用制限 |
| 横浜市「農地の転用」/横浜市中央農業委員会FAQ | 農地法4条・5条許可、立地基準・一般基準、市長が許可権者、各農業委員会の連絡先・管轄区 |
| 横浜市 公式Q&A「農振農用地(農用地区域)に指定されているかどうか知りたい」 | 農政事務所の連絡先・管轄区 |
| 法務省「相続登記の申請義務化について」 | 3年以内、10万円以下の過料、遡及適用、相続人申告登記 |
| 法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」 | 申請・帰属・却下・不承認・取下げの件数と理由(2026年6月30日時点) |
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